2017-06-07 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号 選挙公報は、国政選挙と都道府県知事選挙では義務づけられていますが、市区町村長選、都道府県議選、市区町村議選においては、それぞれの自治体が条例を制定することによって行われています。 選挙公報の発行に係る条例の制定について、事実確認を総務省にしたいと思うんです。 一つ、都道府県議選で条例を制定していないのはどこか。二つ、政令市で市長選、市議選で条例を制定していないのはどこか。 穀田恵二